中村社会保険労務士事務所が取り扱っている業務の一部をご紹介致します。
他の業務につきましてはお気軽にお問い合わせください。

労務管理

労務問題といえば解雇によるトラブルが真っ先に思い浮かぶかもしれません。
たしかに解雇によるトラブルが多発していた時期もありましたが、弁護士さんたちや私たち社会保険労務士の尽力もあり、年々減少傾向になってきています。今ではパワハラやいじめ、賃金トラブルも散見されるようになりました。
労務問題は会社を揺るがす大問題に発展しかねません。なにより大事なことは事前に備えをしておくことです。
適切な労務管理を行うことで従業員のやる気を喚起し、生産性の向上に寄与つながります。
トラブルのタネを早期発見、早期対策して適切なアドバイスとサポートを行います。

賃金対策、解雇問題

未払い残業代、固定残業代など、賃金の支払い方には大きな課題、問題が山積みです。労働の対価である賃金を支払うことは当然ですが、働き方を変えながら経営的、戦略的に賃金の支払い方法も検討します。また、解雇問題に発展しないよう適切なアドバイスを致します。

就業規則の作成

恨みを持って退職した従業員が弁護士や知人を連れて会社へ乗り込んでくる、監督署へかけこんだという話は他人事ではありません。タイムカードなどの勤怠の根拠を提示してくることも多いですので、勤怠管理は労務管理の中でも基本中の基本です。リスクを管理できる就業規則をあらかじめ作成しておきましょう。

 

労働・社会保険

毎年のように行われる法改正は私達でも負担に感じることが多くあります。
経営者やご担当者様が行う事務作業を中村社会保険労務士事務所へアウトソーシングして頂くことで本業へと専念して頂けます。
情報管理には万全の対策をしておりますので、ご安心ください。
弊所は手続きの中で電子申請が行えるものは全て対応していますので、案件のご連絡をいただくだけでスムーズに手続きが完了します。
安全、安心、時間のロスなど、大幅に軽減しますので、手続き業務のアウトソーシングもお任せください。

本業に専念

労災や傷病手当金など、たまにしか発生しない手続き業務については、企業としても過去の事例を探すのに苦労する上に事務負担が大きいと思われます。無駄な時間は、私たちにお任せいただき、本業に専念できます。

電子申請で安全かつスピーディー

書類でのやり取りは、押印、送付などお客様にもご負担をかけることになります。中村社会保険労務士事務所では、国の推進する e-Govシステム をフル活用し、電子申請手続きを推進していますので、毎回の手続きでお手間を取らせることを軽減してまいります。

 

 

助成金

助成金とは、国が一定の条件を満たした事務所に対して支給するものです。財源は主に雇用保険料の会社負担分の一部が使用されます。
そのため、雇用保険に加入している会社や個人事業主の方は助成金を受給する権利があります。
中村社会保険労務士事務所では助成金の提出代行および助成金に該当するかを調査致します。
助成金はタイミングとスピードが重要になってきますので、これらの内容についてお悩みをお持ちの方は、お気軽にお尋ね下さい。

雇用と資金繰り

ほとんどの助成金が、申請時に従業員の帳簿類の提出を求められます。よって、まず最初にやるべきことは雇用管理、労務管理の整備です。適切に帳簿類を整備していないと、あるべきものがなかったり、正しく作成されていなかったり管理されていなかったりということが起こり得ます。助成金の申請をきっかけに、これまで手を付けられなかった帳簿類の整備と助成金を受給できる一石二鳥の機会を活かしてください

人の集まる会社作り

シニアが中心の会社と女性が中心の会社では必要な助成金は異なります。正社員と多くの非正規社員を抱える会社でもやはり異なります。詳細なヒアリングによって御社にピッタリな助成金を提案しまし、これによって同業他社との差別化を図り人が集まる会社づくりを強力にサポート致します。

助成金などのお役立ちになるブログを書いています。一度ご覧ください。

 

 

障害年金

障害年金制度とは、老齢(退職)年金や遺族年金と並ぶ、国民年金法・厚生年金保険法等の法律に基づく最も重要な年金制度の一つです。
業務上外の疾病(先天性の傷病・難病も含)や怪我が原因で、日常生活能力と労働に就くことに支障をきたした者、そのため就労が出来なくなり生活不安になる者に対して支給される公的年金制度です。
実は、障害年金制度は国民が拠出した保険料から成り立っているため、年金加入者なら誰でも受給要件を満たすことにより請求できます。
中村社会保険労務士事務所では複雑な障害年金の手続きを代行致します。

3つの要件

障害年金の受給要件は3つあります。
1.初診日要件
障害の原因となった病気や怪我で初めて受診した日(初診日)に、公的年金に加入していることが条件となります。
2.保険料納付要件
初めて受診した日(初診日)前に、一定以上の保険料を納付していることが必要です。
3.障害認定日要件
初診日から、1年半経過した日に障害等級に該当する程度の障害であることが必要です。

年金制度 年金給付 一時金
厚生年金 障害厚生年金
(1級~3級)
障害手当金
共済年金 障害共済年金
(1級~3級)
障害手当金
国民年金 障害基礎年金
(1級~2級)